建設リサイクル法とはどんな法律?重要内容をわかりやすく解説!

建設工事で発生する廃材は、適正に分別し処理しなければいけません。

しかし、廃材の不法投棄が後を絶たないことを受け、環境庁は平成12年5月31日に「建築リサイクル法」を施行しました。

この記事では、建築リサイクル法とはどんな法律なのかについて、重要内容を含めわかりやすく解説します。

建設リサイクル法とは建設工事による廃材の再資源化を目指す法律のこと

建築リサイクル法は、正式名を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」としています。

建築工事ではさまざまな建築廃棄物が発生しますが、建築リサイクル法が施行されるまでは、廃材を分別せずまとめて解体処理していました。

しかし、建設需要が増えるに連れて建築廃棄物も増え、最終処分場のひっ迫や不法投棄が増えるなどの問題も生じるようになります。

中には大規模不法投棄案件もあり、連日のようにニュースで取り上げられたことも記憶に新しいところです。

環境庁ではこれを受け、建築廃棄物を適正に分別し再資源化を目指すために「リサイクル法」制定しました。

リサイクル法が施行された平成12年以降も、依然として不法投棄は確認されていますが、徐々に不法投棄量と件数は減少しつつあります。

参照:不法投棄件数及び廃棄量
参照:環境庁|建設リサイクル法の概要

建設リサイクル法に関する基本情報

それでは、建設リサイクル法の基本情報である「対象者」「対象物」「違法したときの罰則」について詳しく見ていきましょう。

  1. 建設リサイクル法の対象者
  2. 建設リサイクル法の対象物
  3. 違法したときの罰則

建設リサイクル法の対象者

建築リサイクル法の対象は、以下の工事を請け負う施工者です。

  • 床面積合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 床面積合計が500平方メートル以上の建築物の新築又/増築工事
  • 請負代代金が1億円以上の建築物の新築/増築/解体以外の工事
  • 請負代金が500万円以上の建築物以外の解体工事/新築工事等

建設リサイクル法の対象物

建設リサイクル法の対象物は、以下の通りです。

【特定建設資材】

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト

ただし特定建設資材のリース材は、工事現場で使用している間は建設資材ですが、使用後リース会社が引き取る場合は特定建設資材の対象外です。

また、建設素材を材木工場でプレスカットする場合、ボーリング調査など調査業務で発生するアスファルトも対象外となります。

対象外であっても適正な処理が必要です。

参照:建設リサイクル法 質疑応答集(案)

違法したときの罰則

建築リサイクル法に関する罰則は、各都道府県によって異なります

以下は東京都の例です。

【第3章分別解体等の実施】
対象建設工事の届け出違反:20万円以下の罰金
分別解体等義務の実施命令違反:50万円以下の罰金
【第4章再資源化等の実施】
発注者への報告の記録違反:10万以下の罰金
再資源化等義務の実施命令:50万円以下の罰金
【第5章解体工事業】
登録違反:1年以下の懲役または50万以下の罰金
登録の更新違反:1年以下の懲役または50万以下の罰金

参照:東京都都市整備局|建設リサイクル法:建設リサイクル法に違反した場合の罰則

建設リサイクル法の対象工事は届出が必要

建設リサイクル法の対象工事を請け負う場合は、届け出が必要です。

届け出を怠ると建築リサイクル法違反になるので、対象工事を請け負う施工者は必ず届け出ましょう

ここでは、届け出の必要書類と、施行から工事開始までの流れを見ていきます。

  • 届出の必要書類
  • 届出を実施から工事開始までの流れ

届出の必要書類

まず、届出の必要書類を用意します。建築リサイクル法における届出の必要書類は以下の5つ。

  1. 届出書
  2. 分別解体等の計画等
  3. 工事工程表
  4. 設計図又は写真
  5. 工事場所を示した案内図

発注者本人が届け出る場合は不要ですが、発注者本人以外が届け出る場合は「委任状」が必要です。

また、各都道府県でも条件が異なる場合があるので、管轄の届出先で確認しましょう。

東京都は「建築リサイクル法書類作成の手引」というパンフレットを公開しています。

建設リサイクル法第13条及び省令第3条に基づく書面や、再生資源利用計画書の記入例なども紹介されています。

条文やパンフレットは各都道府県でも公開されているので、管轄の届け先で確認するといいでしょう。

届出様式なども各都道府県の公式サイトにある「建設リサイクル法関係」について紹介しているページからダウンロードできます。

参照:東京都|建設リサイクル法書類作成等の手引き(公共工事)

届出を実施から工事開始までの流れ

それでは最後に、届け出をしてから工事開始までの流れを見ていきます。

  • 届け出は「発注者」が工事に着手する7日前までに済ませる
  • 「発注者」「施工者」ともにリサイクル法に関する書面を確認
  • 工事の実施までに「解体工事業登録票」と「建設業の許可票」を設置
  • 工事完了後に「施工者」かた「発注者」に報告

届け出から7日間は工事に着手できません

また、提出期限は着工日から土日祝を含めた7日間となります。

まとめ

この記事では、建設リサイクル法とはどんな法律なのかについて解説しました。

建設工事による廃材の再資源化を目指すために施行されたのが「建築リサイクル法」です。

対象となる工事を請け負う場合は、届け出と建築リサイクル法を守る義務があります。

リサイクル法に違反すると罰則があるので注意しましょう。