バルコニーの床面積は、条件を満たせば床面積へ算入する必要がありません。
しかし、条件を誤れば床面積算入となり建ぺい率を超えてしまう可能性もあります。
本記事では、バルコニーを床面積算入する条件や、建築基準法における床面積について、詳しく解説していきます。
この記事の内容
建築基準法における3つの床面積の違い
まず、建築基準法における3つの床面積の違いについて説明していきましょう。
床面積には以下の3つがあります。
- 法定床面積
- 施工床面積
- 容積対象床面積
以下説明していきます。
法定床面積
法定床面積とは、建築基準法で定める床面積のこと。
床面積の算定は「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による」と建築基準法の第2条に定められています。
また、法定床面積には建物外部の設備は算入されません。
2階建以上の家の場合、法定床面積は各階ごとに算出され、全ての階の法定床面積を合計すると法定延床面積となります。
施工床面積
施工床面積とはその名の通り、建設業者が施工(工事)する場所全ての面積のことです。
法定床面積には含まれなかった、壁で囲まれていない場所や建物外部の場所も含まれます。
施工床面積の算出方法は厳密に決まっていないので、建設会社により数字が違うことも多いです。
容積対象床面積
容積対象床面積は、法定延床面積(各階の法定床面積を合計した面積のこと)から指定部分の面積を除いたもので、容積率を算出する時に用います。
容積率は敷地面積のおける延床面積の割合のことで、基準を超えると建設許可が下りないので注意が必要といえるでしょう。
容積率は、以下の計算式で求められます。
容積率(%)=延床面積(㎡)÷敷地面積(㎡)×100
バルコニーは床面積算入する?
次に、バルコニーを床面積に算入するかどうかについて見ていきましょう。
具体的には、以下のような内容を解説します。
- 開放性のあるバルコニーは算入しない
- 床面積を算入する4つのケース
- 格子があっても床面積算入しないケースもある
開放性のあるバルコニーは算入しない
まず、開放性のあるバルコニーであれば、原則として床面積に算入しません。
通常、床面積に算入するのは四方を壁に囲まれている部分であり、開放性のあるバルコニーであれば床面積算入の条件には該当しないのです。
床面積を算入する4つのケース
一方、以下のようなバルコニーは原則として床面積に算入しなければなりません。
- 3方壁のバルコニー
- 屋根付きのインナーバルコニー
- 幅2m超のバルコニー
- 格子をつけたバルコニー
それぞれ見ていきましょう。
3方壁のバルコニー
まずは三方壁のバルコニーです。
なお、実は単に三方壁のバルコニーは床面積に算入されません。
床面積に算入される可能性があるのは、三方壁に加えて屋根をつけた場合です。
屋根付きのインナーバルコニー
また、屋根付きのインナーバルコニーも床面積に参入されます。
インナーバルコニーとは屋内側に引っ込んだバルコニーのことで、インナーバルコニーに屋根がつくことで屋内的用途とみなされて床面積に算入されてしまう可能性があるのです。
幅2m超のバルコニー
外壁から2m以上幅があるバルコニーに関しては、2mより先の部分が床面積に算入されてしまいます。
格子をつけたバルコニー
格子をつけたバルコニーは開放性を損ない、屋内的用途があると見なされてしまい、床面積に参入される可能性があります。
格子があっても床面積算入しないケースもある
上記、格子があるバルコニーは開放性を損なうため、床面積に算入される旨をお伝えしました。
しかし、建物を建築する自治体によっては、格子があっても床面積不算入となるケースがあります。
建設地のある自治体の窓口であらかじめ調査しておくとよいでしょう。
もしくは、建蔽率や容積率がぎりぎりという状態でないのであれば、最初から床面積に参入してしまっても問題ないともいえます。
バルコニー以外に面積不算入になる場所とは?
バルコニー以外にも、以下のような場所は床面積不算入となります。
- 玄関ポーチ
- 出窓
- ロフト
それぞれ見ていきましょう。
玄関ポーチ
玄関ポーチについては、通常屋内的用途で用いられるものではないため、床面積不算入となります。
ただし、上記はポーチ部分をあくまでも通行目的に利用するケースのことであり、車庫や作業場として利用する場合には床面積に含めなければなりません。
出窓
出窓については、一定の条件を満たせば床面積不算入となります。
一定の条件とは以下のようなものです。
- 出窓の下端の高さが30cm以上となっていること
- 外壁面から出窓が50cm以上突き出ないこと
- 面積の1/2以上が、窓であること
逆にいえば、上記以外の部分については床面積に算入されてしまいます。
ロフト
ロフトは以下の条件を満たすと、小屋裏部屋と見なされて床面積不算入となります。
- ロフト部分の床面積がロフトのある階の床面積の1/2以下であること
- ロフト部分の天井の高さが1.4m以下であること
- ロフトの内部に収納がないこと
なお、ロフト部分を床面積に含めるかどうかについても自治体によって判断が異なる場合がある点に注意が必要です。
まとめ
バルコニーの床面積についてお伝えしました。
バルコニー部分は基本、床面積不算入となりますが、間取りや格子の有無等により算入されるケースがある点に注意が必要です。
また、詳細な取扱いについては建設予定地の自治体により異なるケースもあります。
特に容積率や建蔽率がギリギリな場合には、あらかじめ調べておくようにするとよいでしょう。